信販系カードローンに役立つ!女性にやさしいキャッシング用語!
外国株式
日本国内から外国株式の取引を行うには、証券会社で外国証券取引口座を開設する必要があります。取引の方法として、次の3種類があります。
まず、「外国取引」は、投資家の注文を証券会社が海外市場へ取り次いで売買する方法です。2つ目が、「国内店頭取引」は、証券会社が在庫として保有している外国株式を、投資家が相対取引をするものです。
売買の時点で株価と為替レートは決まっていて、外国取引よりはやや手数料が割安です。3つ目の、「国内委託取引」は、東京証券取引所の外国部に上場されている外国株式の売買です。株価に為替レートがあらかじめ織り込まれた円建てとなっています。
なお、売買益に対する課税は、外国では課税されず、日本国内で国内株式と同様の課税をされることになっています。
外国投資信託
外国投資信託は、外国の国籍の投資信託であり、根拠法が外国の法律に基づくものです。すでにルクセンブルクやアイルランドなど、タックスヘイブン(租税回避地)国籍やアメリカ国籍の投資信託が日本に入ってきています。
外国投資信託には、会社型と契約型があり、会社型は外国株式として取り扱われています。契約型の外国投資信託は、管理会社の存在が大きく、中心となって契約が結ばれており、ファンドに関する元締めを行っています。
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