信販系カードローンに役立つ!女性にやさしいキャッシング用語!
金融商品販売法
金融商品販売法は、2001年4月以降の契約から適用されています。
説明義務の対象となる金融商品は、預貯金、定期積金、投資信託、金銭信託、株式、公社債、保険、共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ(金融派生商品)、外国為替証拠金取引などです。
郵便貯金、簡易保険、商品先物取引は対象外になります。説明義務のある重要事項とは、元本割れの恐れがあることや、その要因、金融商品の権利を使う期間に一定制限があること、といった説明を指します。
具体的には、金利や為替、株式などの有価証券の相場の変動によって、この金融商品は損失を被ることがあるとか、元本が返ってこない恐れがあるなどというような説明です。
これらの説明がなかったことによって、投資家、預金者が損害を被った時、その販売業者に対して損害賠償の請求ができます。
消費者契約法
消費者契約法は、商品全般の購入やサービスの提供の際の契約トラブルから消費者を守るための法律で、2001年4月から施行されています。消費者と事業者のすべての契約を対象にしています。
消費者契約法とは、事業者との契約において、重要な情報を事業者から伝えられずに困惑させられて契約を取り消すことができる法律です。その期限は契約してから5年間、だまされたと気づいた時から6ヵ月です。
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