信販系カードローンに役立つ!女性にやさしいキャッシング用語!
信託
信託とは、他人を信じて託すことですが、信託法では「委託者」という財産を持つ人が、「受託者」という他人に財産権を移して、受託者は一定の目的に従って、「受益者(一般的には委託者と同一)」のためにその財産を管理、運用、処分させるという制度です。
ここで言う財産とは、金銭を含め金銭以外の権利などの場合もあります。
具体的には、金銭、国債、株式などの有価証券、貸付債権、リース・クレジット債権、動産、土地・建物、特許権、著作権などの知的財産といったものなどがあります。
これら委託者から受託者へ引き渡される財産は、「信託財産」といいます。
信託銀行
信託銀行とは、信託業務を取り扱う長期金融機関のことですが、2004年に改正信託業法が成立して、金融機関でなくとも一般事業者も信託業務に参入できるようになりました。
資産管理を代行し信託業務を行いますが、具体的には、お金、株、土地などの資産を預かり、本人に代わって資産を運用、管理して利益を出しています。
信託法では、信託業務で受託する信託財産と、銀行が保有する固有財産を分別管理することを義務付けており、信託勘定と銀行勘定の2つに分けられています。
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